【クイズでわかる消費税法のキホン】第39回:軽減税率の適用対象⑦


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

参考資料は次のとおりです。
・消費税法等の関係取扱通達「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)
・消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

問 題

当社は、喫茶店の営業を行っています。

顧客から指定された場所に出向き、コーヒーを抽出しコーヒーカップに注いで提供するサービスを行っています。

この行為は、軽減税率の適用対象となりますか。

解答

この行為は、軽減税率の適用対象となりません。

解 説

相手方が指定した場所で、飲食料品の提供を行う事業者が食材等を持参して調理、提供する行為は、いわゆる「ケータリング」に該当します。

このような行為は、軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」には含まれないこととされています。

(軽減通達12、Q&A個別事例編問75)

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
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第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
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第5回:課税対象⑤
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第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
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第36回:軽減税率の適用対象④
第37回:軽減税率の適用対象⑤
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