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【クイズでわかる消費税法のキホン】第4回:課税対象④
- 2020/11/12
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条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。
加藤久也
(税理士)
【問題】
自転車販売業を営む個人事業者甲は、販売用自転車のうち1台を、生計を一にする子に無償で譲渡しました。この譲渡は、消費税の課税対象となりますか。

【解説】
この譲渡は、消費税の課税対象となります。
【解説】
消費税法4条5項1号に規定する「家事消費等」に該当し、消費税の課税対象となります。

家事消費等の意義(消費税法基本通達5-3-1)
法第4条第5項第1号《個人事業者の家事消費等》に規定する「棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合」とは、同号に規定する資産を個人事業者又は当該個人事業者と生計を一にする親族の用に消費し、又は使用した場合をいう。
<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)
1991年富山大学理学部卒。1991年~1995年株式会社日立製作所に勤務。1998年税理士試験合格。2000年税理士登録。2002年愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業の他、1998年~2019年名古屋大原学園、2016年~名城大学、2019年~愛知淑徳大学にて非常勤講師を務めている。2017年~東海税理士会税務研究所研究員、2019年~日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。
バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③