【クイズでわかる消費税法のキホン】第19回:仕入税額控除③


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

当社(国外事業者に該当する)は、国内において、特定資産の譲渡等(非課税とされません。)のための課税仕入れを行いました。当社が個別対応方式を適用する場合において、この課税仕入れは、課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものに区分することになりますか。

解答

この課税仕入れは、課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当します。

解 説

国外事業者が行う特定資産の譲渡等のための仕入税額控除(消費税法基本通達11-2-13-3)

国外事業者が行った課税仕入れであっても法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定が適用されるのであるが、当該課税仕入れが特定資産の譲渡等(法第6条第1項《非課税》の規定により非課税とされるものを除く。)のための課税仕入れである場合に、国外事業者が個別対応方式を適用するときは、当該課税仕入れは課税資産の譲渡等にのみ要するものに該当する。(平27課消1-17により追加)

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
第9回:非課税対象①
第10回:非課税対象②
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第13回:非課税対象⑤
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第16回:非課税対象⑧
第17回:仕入税額控除①
第18回:仕入税額控除②


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