【クイズでわかる消費税法のキホン】第15回:非課税対象⑦


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

非居住者Cは、動画配信用のカメラを購入し国内で使用した後、国外に持ち帰る予定である。当社は、輸出物品販売場を経営する事業者ですが、Cにこのカメラを免税で販売することができますか。

解答

非居住者Cにこのカメラを免税で販売することができます。

解 説

輸出物品販売場における輸出免税の特例の適用範囲(消費税法基本通達8-1-1)

法第8条第1項《輸出物品販売場における輸出免税の特例》の規定は、輸出物品販売場(同項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この章において同じ。)を経営する事業者が、同項に規定する非居住者に対し、免税対象物品(令第18条第1項《輸出物品販売場で譲渡する物品の範囲》に規定する免税対象物品をいう。以下8-3-2において同じ。)で、輸出するため同条第2項《購入手続》に規定する方法により購入されるものの譲渡を行った場合に適用されるのであるから、一般物品(同項第1号に規定する一般物品をいう。以下8-1-10までにおいて同じ。)の譲渡については、非居住者が、国内において生活の用に供した後に、輸出するため購入する場合であっても法第8条第1項の規定により消費税が免除されることに留意する。(平26課消1-8、平28課消1-57、平30課消2-5、令2課消2-9により改正)

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
第9回:非課税対象①
第10回:非課税対象②
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