【クイズでわかる消費税法のキホン】第16回:非課税対象⑧


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

当社は、輸出物品販売場を経営する事業者です。一般物品と消耗品では、免税とされる1日の販売価額に違いがありますが、「ポーチ付き化粧品」「おもちゃ付き菓子」などについては、一般物品と消耗品を区分して取り扱う必要がありますか。

解答

「ポーチ付き化粧品」「おもちゃ付き菓子」については、消耗品として免税販売手続を行うことになります。

解 説

一般物品と消耗品とを組み合わせて一の商品としている場合は、消耗品として免税販売手続を行います。

なお、必要最低限の乾電池が付属された電化製品など、一般物品の機能を発揮するために通常必要な消耗品が当該一般物品に付属されている場合は、一般物品として免税手続を行うことになります。

(消費税法施行令18条3項1号、消費税法基本通達8-1-3、輸出物品販売場制度に関するQ&A問8)

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
第9回:非課税対象①
第10回:非課税対象②
第11回:非課税対象③
第12回:非課税対象④
第13回:非課税対象⑤
第14回:非課税対象⑥
第15回:非課税対象⑦


関連記事

ページ上部へ戻る