【クイズでわかる消費税法のキホン】第38回:軽減税率の適用対象⑥


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

参考資料は次のとおりです。
・消費税法等の関係取扱通達「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)
・消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

問 題

当社は、遊園地を経営しており、園内の売店において飲食料品を販売しています。

顧客は園内で食べ歩くほか、園内に点在するベンチで飲食することもあります。

この場合の飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となりますか。

解答

この園内の売店における飲食料品の販売は、軽減税率の適用対象となります。

解 説

売店にとっての「飲食設備」は、たとえば、売店のそばに設置したテーブルや椅子など、売店の管理が及ぶものが該当します。

したがって、園内に点在するベンチ等は売店の管理が及ばないため、その売店にとっての飲食設備に該当するものではないと考えられます。

(軽減通達8、Q&A個別事例編問68)

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
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第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
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第30回:簡易課税における事業区分⑥
第31回:簡易課税における事業区分⑦
第32回:簡易課税における事業区分⑧
第33回:軽減税率の適用対象①
第34回:軽減税率の適用対象②
第35回:軽減税率の適用対象③
第36回:軽減税率の適用対象④
第37回:軽減税率の適用対象⑤


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