【クイズでわかる消費税法のキホン】第22回:仕入税額控除⑥


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

当社は、前課税期間において税関長の承認を受けて輸入許可前に課税貨物を引き取りました。そして引取りに係る見積消費税額について、前課税期間において仕入れ税額控除の適用を受けました。その後、当課税期間において引取りに係る消費税額が確定し、不足額が生じたため、この不足額を税関に納付しました。この不足額は、当課税期間の課税仕入れ等の税額に加算することができますか。

解答

この不足額は、当課税期間の課税仕入れ等の税額に加算することができます。

解 説

許可前引取りに係る見積消費税額の調整(消費税法基本通達11-3-10)

事業者が、関税法第73条第1項《輸入の許可前における貨物の引取》に規定する税関長の承認を受けて輸入の許可前に課税貨物を引き取り、当該引取りに係る見積消費税額(輸入申告書の金額を基に計算する等の方法により合理的に見積もった課税貨物の引取りに係る消費税額をいう。以下11-3-10において同じ。)について当該課税貨物の引取りを行った日の属する課税期間において法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》の規定の適用を受けた場合において、その後確定した引取りに係る消費税額が見積消費税額と異なるときは、その差額は、その確定した日の属する課税期間の課税仕入れ等の税額に加算し、又は課税仕入れ等の税額から控除するものとする。

なお、関税法第77条第6項《郵便物の関税の納付等》の規定の適用を受ける郵便物を引き取った場合も同様とする。  

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
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