【クイズでわかる消費税法のキホン】第30回:簡易課税における事業区分⑥


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

次の処理は、適正な処理かどうか判断してください。

当社は、飲食料品卸売業を営んでいる。不要となった発泡スチロール箱、段ボール等は再生加工業者に処分を依頼しており、その売却収入を雑収入勘定に計上していますが、簡易課税制度における事業区分を第1種事業に区分しています。

解答

適正な処理です。

解 説

廃材(品)、加工くず等の売却収入の事業区分(消費税法基本通達13-2-8)

第三種事業に該当する建設業、製造業等に係る事業に伴い生じた加工くず、副産物等の譲渡を行う事業は、第三種事業に該当するのであるから留意する。
なお、第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
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第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
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第6回:課税対象⑥
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第25回:簡易課税における事業区分①
第26回:簡易課税における事業区分②
第27回:簡易課税における事業区分③
第28回:簡易課税における事業区分④
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