加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)
条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。
参考資料は次のとおりです。
・消費税法等の関係取扱通達「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)
・消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)
問 題
当社は、ウォーターサーバーを貸付けして使用料を受け取るとともに、ウォーターサーバーで使用する水を販売して販売代金を受け取っています。この貸付け及び販売は、軽減税率の適用対象となりますか。
解答
ウォーターサーバーの貸付け→適用対象外
水の販売→適用対象
解 説
軽減税率が適用されるのは、「飲食料品の譲渡」です。
そのため、「資産の貸付け」であるウォーターサーバーの貸付けは、軽減税率の適用対象となりません。
一方で、人の飲用又は食用に供される「食品」に該当する水の販売は、軽減税率の適用対象となります。
(参考:軽減通達2、Q&A個別事例編問10)
<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)
税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。
バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
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第17回:仕入税額控除①
第18回:仕入税額控除②
第19回:仕入税額控除③
第20回:仕入税額控除④
第21回:仕入税額控除⑤
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第24回:仕入税額控除⑧
第25回:簡易課税における事業区分①
第26回:簡易課税における事業区分②
第27回:簡易課税における事業区分③
第28回:簡易課税における事業区分④
第29回:簡易課税における事業区分⑤
第30回:簡易課税における事業区分⑥
第31回:簡易課税における事業区分⑦
第32回:簡易課税における事業区分⑧