【クイズでわかる消費税法のキホン】第29回:簡易課税における事業区分⑤


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

当社は、食料品製造業を営んでいます。農家から果物の支給を受け缶詰に加工し、その加工料を受領する事業を行った場合の簡易課税における事業区分は、第何種事業に該当しますか。

解答

第4種事業に該当します。

解 説

加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供の意義(消費税法基本通達13-2-7)

令第57条第5項第3号《事業の種類》に規定する「加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供」とは、13-2-4本文の規定により判定した結果、製造業等に該当することとなる事業に係るもののうち、対価たる料金の名称のいかんを問わず、他の者の原料若しくは材料又は製品等に加工等を施して、当該加工等の対価を受領する役務の提供又はこれに類する役務の提供をいう。
なお、当該役務の提供を行う事業は第四種事業に該当することとなる。(平10課消2-9により改正)

(注) 13-2-4により判定した結果がサービス業等に該当することとなる事業に係るものは、加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業であっても第五種事業に該当するのであるから留意する。

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

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