<直前期集中連載>財表理論 インプット&アウトプット同時マスター講座(第36回)-収益認識に関する会計基準


73.開発にあたっての基本的な方針

 当委員会では,収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,IFRS 第15号と整合性を図る便益の1つである( ① )の観点から,IFRS第15号の( ② )を取り入れることを出発点とし,会計基準を定めることとした。また,これまで我が国で行われてきた( ③ )等に配慮すべき項目がある場合には,( ④ )を損なわせない範囲で( ⑤ )を追加することとした。
⇒「基準」97項

74.基本となる原則と収益認識のための5つのステップ

 本会計基準の基本となる原則は,約束した財又はサービスの( ① )を当該財又はサービスと( ② )に企業が権利を得ると見込む( ③ )で描写するように,収益を認識することである。

 基本となる原則に従って収益を認識するために,次の⑴から⑸のステップを適用する。

⑴ ( ④ )を識別する。

⑵ 契約における( ⑤ )を識別する。
 契約において顧客への移転を約束した財又はサービスが,所定の要件を満たす場合には( ⑥ )であるとして,当該約束を( ⑤ )として区分して識別する。

⑶ ( ⑦ )を算定する。
 ( ⑧ )又は現金以外の対価の存在を考慮し,( ⑨ )の影響及び顧客に支払われる対価について調整を行い,( ⑦ )を算定する。

⑷ 契約における履行義務に取引価格を( ⑧ )する。
 契約において約束した別個の財又はサービスの( ⑨ )の比率に基づき,それぞれの履行義務に取引価格を( ⑧ )する。

⑸ ( ⑨ )又は( ⑩ )収益を認識する。
 約束した財又はサービスを顧客に移転することにより( ⑨ )又は( ⑩ ),( ⑪ )で収益を認識する。履行義務は,所定の要件を満たす場合には( ⑫ )充足され,所定の要件を満たさない場合には( ⑬ )充足される。

⇒「基準」16,17項

75.履行義務の充足による収益の認識

 企業は約束した財又はサービス(本会計基準において,顧客との契約の対象となる財又はサービスについて,以下「( ① )」と記載することもある。)を顧客に移転することにより( ② )又は( ③ ),収益を認識する。( ① )が移転するのは,顧客が当該資産に対する( ④ )又は( ⑤ )である。

⇒「基準」35項

(著者紹介)
早谷 準一
(はやたに じゅんいち)
専門学校東京CPA会計学院講師
東京CPA会計学院で、税理士コース財表理論を長年担当。また、中小企業診断士として各種研修、講義等活動の分野も広げている。『会計人コース』特集・付録等への執筆多数。著書に『明快図解 経営分析の基本』(祥伝社、共著)などがある。
(注)本連載は、『会計人コース』2018年5月号付録『すらすら財表理論』の内容を加筆・修正したものです。

<バックナンバー>

連載のはじめに&概念FW①

概念FW②

継続性原則・会計上の変更①

継続性の原則・会計上の変更②

過去問にチャレンジ①

資産概念

資産評価

金融商品①

金融商品②

過去問チャレンジ②

棚卸資産①

棚卸資産②

過去問チャレンジ③

有形固定資産①

有形固定資産②

過去問チャレンジ④

固定資産の減損

過去問チャレンジ⑤

リース

過去問チャレンジ⑥

のれん

過去問チャレンジ⑦

繰延資産

研究開発費等

負債概念

引当金

過去問チャレンジ⑧

純資産会計

自己株式会計基準①

過去問チャレンジ⑨

自己株式会計基準②

ストック・オプション会計基準・株主資本等変動計算書会計基準

企業会計原則

概念FW

過去問チャレンジ⑩


固定ページ:
1

2

関連記事

【広告企画】会計大学院(アカウンティングスクール)12校の魅力を探る!

重版出来✨『わかる! 使える! うまくいく! 内部監査 現場の教科書』

【広告のご案内】掲載要領(PDF資料)

ページ上部へ戻る