73.開発にあたっての基本的な方針
当委員会では,収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として,IFRS 第15号と整合性を図る便益の1つである( ① )の観点から,IFRS第15号の( ② )を取り入れることを出発点とし,会計基準を定めることとした。また,これまで我が国で行われてきた( ③ )等に配慮すべき項目がある場合には,( ④ )を損なわせない範囲で( ⑤ )を追加することとした。
⇒「基準」97項
74.基本となる原則と収益認識のための5つのステップ
本会計基準の基本となる原則は,約束した財又はサービスの( ① )を当該財又はサービスと( ② )に企業が権利を得ると見込む( ③ )で描写するように,収益を認識することである。
基本となる原則に従って収益を認識するために,次の⑴から⑸のステップを適用する。
⑴ ( ④ )を識別する。
⑵ 契約における( ⑤ )を識別する。
契約において顧客への移転を約束した財又はサービスが,所定の要件を満たす場合には( ⑥ )であるとして,当該約束を( ⑤ )として区分して識別する。
⑶ ( ⑦ )を算定する。
( ⑧ )又は現金以外の対価の存在を考慮し,( ⑨ )の影響及び顧客に支払われる対価について調整を行い,( ⑦ )を算定する。
⑷ 契約における履行義務に取引価格を( ⑧ )する。
契約において約束した別個の財又はサービスの( ⑨ )の比率に基づき,それぞれの履行義務に取引価格を( ⑧ )する。
⑸ ( ⑨ )又は( ⑩ )収益を認識する。
約束した財又はサービスを顧客に移転することにより( ⑨ )又は( ⑩ ),( ⑪ )で収益を認識する。履行義務は,所定の要件を満たす場合には( ⑫ )充足され,所定の要件を満たさない場合には( ⑬ )充足される。
⇒「基準」16,17項
75.履行義務の充足による収益の認識
企業は約束した財又はサービス(本会計基準において,顧客との契約の対象となる財又はサービスについて,以下「( ① )」と記載することもある。)を顧客に移転することにより( ② )又は( ③ ),収益を認識する。( ① )が移転するのは,顧客が当該資産に対する( ④ )又は( ⑤ )である。
⇒「基準」35項
(著者紹介)
早谷 準一(はやたに じゅんいち)
専門学校東京CPA会計学院講師
東京CPA会計学院で、税理士コース財表理論を長年担当。また、中小企業診断士として各種研修、講義等活動の分野も広げている。『会計人コース』特集・付録等への執筆多数。著書に『明快図解 経営分析の基本』(祥伝社、共著)などがある。
(注)本連載は、『会計人コース』2018年5月号付録『すらすら財表理論』の内容を加筆・修正したものです。
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