<直前期集中連載>財表理論 インプット&アウトプット同時マスター講座(第29回)―自己株式等会計基準①


Ⅴ 純資産会計②

2.自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準①

(1) 自己株式の会計処理
60.取得した自己株式の会計処理の考え方とその根拠→「基準」が採用している考え方とその根拠
 ★★★
 資産として扱う考えは,自己株式を取得したのみでは①株式は失効しておらず,②他の有価証券と同様に換金性のある会社財産とみられることを主な論拠とする。また,資本の控除として扱う考えは,自己株式の取得は③株主との間の資本取引であり,会社所有者に対する④会社財産の払戻しの性格を有することを主な論拠とする。
 「基準」では,次の理由から,資本の控除として扱う考え方を採用した。
(1) ⑤従来から,会計上は資本の控除とする考え方が多かった。
(2) ⑥連結財務諸表では資本の控除とされていた。
(3) ⑦国際的な会計基準では一般的に資本の控除とされている。

61.自己株式処分差益の会計処理とその根拠 ★★★
 自己株式処分差益は,次の理由から,①その他資本剰余金に計上する。
 自己株式の処分は②新株の発行と同様の経済的実態を有し,③株主との間の資本取引と考えられる。それゆえ,その処分差額も④株主からの払込資本と同様の経済的実態を有すると考えられるからである。また,会社法において,⑤資本準備金は分配可能額からの控除項目とされているのに対し,自己株式処分差益については⑥その他資本剰余金と同様に控除項目とされていないからである。

*自宅学習などで音読可能であれば、ぜひ音読しましょう!


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