Ⅳ 負債会計②
3.引当金
56.引当金の設定要件 ★
①将来の特定の費用又は損失であって,その②発生が当期以前の事象に起因し,③発生の可能性が高く,かつ,その④金額を合理的に見積ることができる場合には,⑤当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ,当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
57.引当金の計上目的,計上根拠 ★
引当金の計上目的は,①適正な期間損益計算を実施するためである。またその計上根拠は,財貨用役の②消費原因事実の発生を内容とする③発生主義の原則と④費用収益対応の原則に求められる。
たとえば,修繕引当金は,⑤当期に固定資産を使用したことで修繕原因が発生していることおよび⑥次期に先送りした修繕のための費用と当期の収益の対応関係が認められるため引当金として計上される。
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