Ⅴ 純資産会計①
1.貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準①
58.貸借対照表を,資産の部,負債の部および純資産の部に区分する理由 ★★
「基準」では,まず,貸借対照表上,①資産性又は負債性をもつものを資産の部又は負債の部に記載することとし,それらに該当しないものは②資産と負債との差額として「純資産の部」に記載することとした。この結果,報告主体の③支払能力などの財政状態をより適切に表示することが可能となるものと考えられる。
59.純資産の部を,株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由 ★★
①投資の成果を表す利益の情報は,企業価値を評価する際の基礎となる将来キャッシュ・フローの予測に広く用いられることから,財務報告における情報開示の中で特に重要視されている。当該情報の主要な利用者であり受益者であるのは,報告主体の企業価値に関心を持つ当該報告主体の②現在及び将来の所有者(株主)であると考えられるため,③当期純利益とこれを生み出す株主資本は重視されることになるからである。
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