1.貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
58.貸借対照表を,資産の部,負債の部および純資産の部に区分する理由
「基準」では,まず,貸借対照表上,( ① )こととし,それらに該当しないものは( ② )として「純資産の部」に記載することとした。この結果,報告主体の( ③ )ことが可能となるものと考えられる。
⇒「基準」21項
59.純資産の部を,株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由
( ① )ことから,財務報告における情報開示の中で特に重要視されている。当該情報の主要な利用者であり受益者であるのは,報告主体の企業価値に関心を持つ当該報告主体の( ② )であると考えられるため,( ③ )は重視されることになるからである。
⇒「基準」29項,→H25・63回②,H19・57回①
(著者紹介)
早谷 準一(はやたに じゅんいち)
専門学校東京CPA会計学院講師
東京CPA会計学院で、税理士コース財表理論を長年担当。また、中小企業診断士として各種研修、講義等活動の分野も広げている。『会計人コース』特集・付録等への執筆多数。著書に『明快図解 経営分析の基本』(祥伝社、共著)などがある。
(注)本連載は、『会計人コース』2018年5月号付録『すらすら財表理論』の内容を加筆・修正したものです。
<バックナンバー>
⑥資産概念
⑦資産評価
⑲リース
㉑のれん
㉓繰延資産
㉕負債概念
㉖引当金