【クイズでわかる消費税法のキホン】第26回:簡易課税における事業区分②


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

私は、鮮魚販売業を営んでいます。顧客(消費者)の求めに応じ、(1)鮮魚を刺身に加工して販売した場合、(2)煮魚や焼き魚として販売した場合の簡易課税における事業区分は、第何種事業に該当しますか。

解答

(1)は第2種事業、(2)は第3種事業に該当します。

解 説

食料品小売店舗において行う販売商品の加工等の取扱い(消費税法基本通達13-2-3)

事業者が他から購入した食料品を、その性質及び形状を変更しないで専ら消費者に販売する店舗において、当該販売に供される商品に軽微な加工をして販売する場合で、当該加工が当該加工前の食料品を販売している店舗において一般的に行われると認められるもので、当該加工後の商品が当該加工前の商品と同一の店舗において販売されるものであるときの当該加工後の商品の譲渡を行う事業は、第二種事業に該当するものとして取り扱って差し支えない。

国税庁ホームページ質疑応答「日本標準産業分類からみた事業区分(大分類-Ⅰ卸売業、小売業)」

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
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第8回:課税対象⑧
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第24回:仕入税額控除⑧
第25回:簡易課税における事業区分①


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