加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)
条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。
問 題
テレビ番組製作事業を行う当社は、非居住者であるモデルに、国内で製作するテレビ番組に出演させ、出演料を支払いました。このモデルが行った役務の提供は、消費税法2条1項8号の5に規定する「特定役務の提供」に該当しますか。
解答
この役務の提供は、「特定役務の提供」に該当します。
解 説
「特定役務の提供」は、国外事業者が芸能人として行う映画の撮影・テレビの出演等が該当します。
したがって、ファッションショーや雑誌等で服を披露するなど、非居住者からモデルとしての役務の提供を受けた場合、このような役務の提供は、芸能人として行う役務の提供には該当しませんので、「特定役務の提供」には該当しないこととなります。
一方で、その役務の提供が、テレビやコマーシャルへの出演など、モデルとしての役務の提供ではなく芸能人としての役務の提供である場合には、モデルの肩書を有する非居住者が提供するものであっても、「特定役務の提供」に該当します。
(国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税に関するQ&A 問43-3より)
<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)
税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。
バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦