【クイズでわかる消費税法のキホン】第35回:軽減税率の適用対象③


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

参考資料は次のとおりです。
・消費税法等の関係取扱通達「消費税の軽減税率制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)
・消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)

問 題

当社では、販売促進のため、通常販売している食品に食品以外のおまけ(非売品)をつけた状態で販売することがあります。このような商品は「一体資産」に該当しますか。なお、おまけがつかない場合も、この食品の販売価格は変わりません。

解答

「一体資産」に該当します。

解 説

「一体資産」とは、食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの(一の資産に係る価格のみが提示されているものに限る。)をいいます。

本問の場合には、食品にあらかじめ食品以外のおまけをつけて販売していることから、「食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの」であり、また、「一の資産に係る価格のみが提示されているもの」であるため、「一体資産」に該当します。

(軽減通達4、Q&A個別事例編問89)

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
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第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
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第32回:簡易課税における事業区分⑧
第33回:軽減税率の適用対象①
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