3.引当金
56.引当金の設定要件
( ① )であって,その( ② )し,( ③ ),かつ,その( ④ )場合には,( ⑤ )金額を当期の費用又は損失として引当金に繰入れ,当該引当金の残高を貸借対照表の負債の部又は資産の部に記載するものとする。
⇒「企業会計原則注解」注18,→H27・65回①,H22・60回②,H17・55回①
57.引当金の計上目的,計上根拠
引当金の計上目的は,( ① )を実施するためである。またその計上根拠は,財貨用役の( ② )を内容とする( ③ )と( ④ )に求められる。
たとえば,修繕引当金は,( ⑤ )ことおよび( ⑥ )が認められるため引当金として計上される。
⇒「資産除去債務に関する会計基準」25項,「退職給付に関する会計基準」53項,53参照,→H27・65回①,H22・60回②
(著者紹介)
早谷 準一(はやたに じゅんいち)
専門学校東京CPA会計学院講師
東京CPA会計学院で、税理士コース財表理論を長年担当。また、中小企業診断士として各種研修、講義等活動の分野も広げている。『会計人コース』特集・付録等への執筆多数。著書に『明快図解 経営分析の基本』(祥伝社、共著)などがある。
(注)本連載は、『会計人コース』2018年5月号付録『すらすら財表理論』の内容を加筆・修正したものです。
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