7.リース取引に関する会計基準
39.現行「基準」において「例外処理」が廃止された理由
( ① )の観点からは,ファイナンス・リース取引については,借手において資産及び負債を認識する必要性がある。特に,いわゆるレンタルと異なり, ( ② )ため,借手は債務を計上すべきである。
本来,代替的な処理が認められるのは,( ③ )であるが,例外処理がほぼすべてを占める現状は,( ④ )であり,早急に是正される必要がある。
⇒「基準」30項,31項
40.ファイナンス・リース取引の定義
ファイナンス・リース取引とは,リース契約に基づく( ① )において当該契約を( ② )リース取引又はこれに準ずるリース取引で,借手が,リース物件(当該契約に基づき使用する物件)からもたらされる( ③ )ことができ,かつ,当該リース物件の使用に伴って生じる( ④ )こととなるリース取引をいう。
⇒「基準」5項
41.ファイナンス・リース取引について,通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う根拠
( ① )であるリース取引について,( ② )に着目し通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を採用することによって,ファイナンス・リース取引と( ③ )を考慮した。
⇒「基準」29項
42.リース資産及びリース債務の計上額
リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては,原則として,( ① )による。当該利息相当額については,原則として,( ② )する。
⇒「基準」10項,11項
43.ファイナンス・リース取引の借手におけるリース資産の減価償却方法とその根拠
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は,( ① )ため,( ② )により算定する。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却費は,( ③ )ため,原則として,( ④ )として算定する。
⇒「基準」12項,39項
44.ファイナンス・リース取引の貸手側の会計処理とその根拠
所有権移転ファイナンス・リース取引の場合は,貸手は,( ① )で回収するが,所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合は( ② )により回収を図る点で差異がある。この差異を踏まえ,所有権移転ファイナンス・リース取引で生じる資産は( ③ )に計上し,所有権移転外ファイナンス・リース取引で生じる資産は( ④ )に計上する。
⇒「基準」40項
(著者紹介)
早谷 準一(はやたに じゅんいち)
専門学校東京CPA会計学院講師
東京CPA会計学院で、税理士コース財表理論を長年担当。また、中小企業診断士として各種研修、講義等活動の分野も広げている。『会計人コース』特集・付録等への執筆多数。著書に『明快図解 経営分析の基本』(祥伝社、共著)などがある。
(注)本連載は、『会計人コース』2018年5月号付録『すらすら財表理論』の内容を加筆・修正したものです。
<バックナンバー>
⑥資産概念
⑦資産評価