通信簿を作成するときに、本人に渡すための通信簿と教員が保管する通信簿が仮にあったとします。
2つの通信簿はどちらも同じ成績評価の資料に基づいて作成しなければいけません。
企業会計原則・一般原則の七は「単一性の原則」です。
これは、「株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の配慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。」というものです。
株主、金融機関、税務署等に対して提出する財務諸表の様式や形式が異なることはあるものの、いずれの報告書も1つのデータをもとに作成されています。