【クイズでわかる消費税法のキホン】第21回:仕入税額控除⑤


加藤久也
(税理士/名城大学大学院非常勤講師)

条文や通達、Q&Aなどから受験勉強で役に立ちそうな論点をピックアップ。クイズ形式で手軽に消費税法のキホンを学ぶ連載です。なお、特に断りのない場合には、取引は国内において行われたものとして解答してください。

問 題

当社(3月決算)は、当期2月に当期3月分から翌年2月分までの本社事務所の賃貸料をまとめて支払い、法人税基本通達2-2-14(短期前払費用)の取扱いの適用を受け、法人税の課税所得の計算上損金の額に算入することとしています。この支出を、消費税の計算においても当期の課税仕入れとして仕入れ税額控除の対象とすることはできますか。

解答

当課税期間の課税仕入れとして仕入れ税額控除の対象とすることができます。

解 説

短期前払費用(消費税法基本通達11-3-8)

前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した課税仕入れに係る支払対価のうち当該課税期間の末日においていまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。)につき所基通37-30の2又は法基通2-2-14《短期前払費用》の取扱いの適用を受けている場合は、当該前払費用に係る課税仕入れは、その支出した日の属する課税期間において行ったものとして取り扱う。

<執筆者紹介>
加藤 久也(かとう・ひさや)

税理士/名城大学大学院非常勤講師(消費税法担当)
1991年、富山大学理学部卒。1991年~1995年、株式会社日立製作所に勤務。1998年、税理士試験合格。2000年、税理士登録。2002年、愛知県春日井市に加藤久也税理士事務所開業。税理士業のほか、1998年~2019年に名古屋大原学園、2016年より名城大学、2019年より愛知淑徳大学にて非常勤講師を務める。2017年より東海税理士会税務研究所研究員、2021年より同研究所副所長に就任。2019年より日本税法学会所属。著書に『ワークフロー式消費税[軽減税率]申告書作成の実務』(共著、日本法令)がある。

バックナンバー
第1回:課税対象①
第2回:課税対象②
第3回:課税対象③
第4回:課税対象④
第5回:課税対象⑤
第6回:課税対象⑥
第7回:課税対象⑦
第8回:課税対象⑧
第9回:非課税対象①
第10回:非課税対象②
第11回:非課税対象③
第12回:非課税対象④
第13回:非課税対象⑤
第14回:非課税対象⑥
第15回:非課税対象⑦
第16回:非課税対象⑧
第17回:仕入税額控除①
第18回:仕入税額控除②
第19回:仕入税額控除③
第20回:仕入税額控除④


関連記事

ページ上部へ戻る