連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ㉒ー商人間の売買・定期売買の解除


松村 利裕(専門学校講師)

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問題

商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。(令3)

解答・解説

誤り

本肢の場合(定期売買)において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をした場合を除き、契約は当然解除されたものとみなされる(商法525条)。相手方が解除の意思表示をする必要はない。

●類題
本書34-35頁の商事売買・肢1~4をあわせて押さえましょう!

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② 倉庫営業・寄託物の返還
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⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
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⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
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⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
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