長島 正浩(茨城キリスト教大学教授)
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問題
研究開発費に該当しないソフトウェア制作費をどのように分類するか?
解答・解説
ソフトウェアの制作費は,その制作目的により,将来の収益との対応関係が異なること等から,販売目的のソフトウェアと自社利用のソフトウェアとに区分し,販売目的のソフトウェアをさらに受注制作のソフトウェアと市場販売目的のソフトウェアに区分している。
*研究開発意見書三3(1)
『取得形態別でなく制作目的別に設定している』
◎復習しましょう!
1.CF計算書
2.一株当たり当期純利益
3₋1.金融商品会計①‐⑦
3₋2.金融商品会計⑧‐⑭
3‐3.金融商品会計⑮‐⑳
4-1.棚卸資産会計①‐⑥
4-2. 棚卸資産会計⑦‐⑫
5‐1.収益認識会計①‐⑦
5₋2.収益認識会計⑧-⑫
6.リース会計①‐⑥
7.固定資産の減損①‐⑩
第83回 ソフトウェア会計①
第84回 ソフトウェア会計②
〈執筆者紹介〉
長島 正浩(ながしま・まさひろ)
茨城キリスト教大学経営学部教授
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。簿記学校講師,会計事務所(監査法人),証券会社勤務を経て,専門学校,短大,大学,大学院において非常勤講師として簿記会計や企業法を担当。その後,松本大学松商短期大学部准教授を経て,現在に至る。この間35年以上にわたり,簿記検定・税理士試験・公認会計士試験の受験指導に関わっている。
*本連載は,『会計人コース』2020年1月号付録『まいにち1問ポケット財表理論』に加筆修正したものです。