連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ㉛ー指名委員会等設置会社における執行役


松村 利裕(専門学校講師)

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問題

執行役は,指名委員会の決議によって選任しなければならない。(令3)

解答・解説

誤り

執行役の選任は,指名委員会の職務ではなく,取締役会が執行役の職務の執行を監督すること(416条1項2号)との関係上,取締役会の決議をもって行われる(402条2項)。

●類題
本書276-277頁の指名委員会の権限・肢5,及び,280-283頁の執行役・肢1~9をあわせて押さえましょう!

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松村利裕著
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バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権
㉖ 募集株式の発行・株主割当て
㉗ 株主総会・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
㉘ 株主総会の招集の通知
㉙ 株主総会決議の取消しの訴え
㉚ 監査役会


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