連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ㉘ー株主総会の招集の通知


松村 利裕(専門学校講師)

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問題

株主に電磁的方法による議決権行使を認める場合、株主総会の招集の通知は、電磁的方法によりこれを発する場合を除き、書面でしなければならない。(令3)

解答・解説

正しい

取締役会設置会社において、株主総会の招集の通知は、書面又は電磁的方法でしなければならず、また、取締役会設置会社以外の会社でも電磁的方法による議決権行使を定めた場合には、同様の方法で招集通知を発する必要がある(299条2項・3項)。

●類題
本書184-189頁の株主総会の招集・肢1~13、及び、224頁の理解ポイント・株主総会の招集手続をあわせて押さえましょう!

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① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権
㉖ 募集株式の発行・株主割当て
㉗ 株主総会・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定


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