松村 利裕(専門学校講師)
☆連載のねらいはこちら!
問題
監査役会設置会社においては、常勤の監査役は、監査役の中から株主総会の決議によって選定しなければならない。(令3)
解答・解説
誤り
監査役の中から常勤の監査役を選定するのは、監査役会である(390条3項)。監査役会の決議につき、393条1項参照。
●類題
本書256-261頁の監査役会・肢1~10をあわせて押さえましょう!
『公認会計士試験短答式理論科目集中トレーニング企業法〈令和4年版〉』
松村利裕著
定価:3,960円(税込)
ご購入はこちら!
●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権
㉖ 募集株式の発行・株主割当て
㉗ 株主総会・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
㉘ 株主総会の招集の通知
㉙ 株主総会決議の取消しの訴え