松村 利裕(専門学校講師)
☆連載のねらいはこちら!
問題
株式会社の募集設立において、現物出資の目的財産の価額が定款に定めた額に著しく不足する場合において、当該財産を給付した発起人以外の発起人は、裁判所の選任した検査役の調査を経ていないときでも、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、株式会社に対して当該不足額を支払う義務を免れることができる。(令4Ⅰ)
解答・解説
誤り
本肢の場合において、当該財産を給付した発起人以外の発起人(及び設立時取締役)は、裁判所の選任した検査役の調査を経ていないときは、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、財産価格塡補責任を免れることができない(103条1項)。
現物出資財産の価額が定款所定の価額に著しく不足すると、設立時募集株式の引受人が実質的な拠出額の不公平により損害を被るため、発起人・設立時取締役全員に無過失の連帯責任を負わせたものである。
●類題
下記70-71頁の発起人等の責任等・肢1~3をあわせて押さえましょう!
『公認会計士試験短答式理論科目集中トレーニング企業法〈令和4年版〉』
松村利裕著
定価:3,960円(税込)
ご購入はこちら!
●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任