解答の骨子
〔1〕配偶者に対する相続税額の軽減
⑴ 理 由
配偶者は被相続人の財産形成に大きく寄与していること、次の相続による課税までが比較的短期間であることや、被相続人死亡後の配偶者の生活保障等を考慮して設けられた規定である。
⑵ 適用要件等
被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の①の金額から②の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、①の金額が②の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。
① その配偶者の算出相続税額(贈与税額控除の規定の適用後の金額)
② 次の算式により算出した金額
(注) 被相続人からの相続の開始前3年以内の贈与財産及び相続時精算課税適用財産の価額を相続税の課税価格に加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。
イ 相続税の課税価格の合計額にその配偶者の法定相続分(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分。)を乗じて得た金額(その被相続人の法定相続人がその配偶者のみである場合には、その合計額。)に相当する金額(1億6,000万円に満たない場合には、1億6,000万円。)
ロ その配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額
⑶ 未分割遺産がある場合
申告期限までに、その相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合における⑵の規定の適用については、その分割されていない財産は、⑵②ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。
ただし、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(その期間が経過するまでの間にその財産が分割されなかったことにつき、一定のやむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。
⑷ 手続
⑵の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、⑵の規定の適用を受ける旨及び⑵の金額の計算に関する明細の記載をした書類その他一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。
⑸ 隠ぺい仮装行為があった場合
相続又は遺贈により財産を取得した者が、隠ぺい仮装行為に基づき、相続税の期限内申告書を提出しており、又はこれを提出していなかった場合において、その相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知して期限後申告書又は修正申告書を提出するときは、その期限後申告書又は修正申告書に係る⑵の規定の適用については、上記⑵②の算式は、次のとおりとする。
(注) 被相続人の配偶者が行った隠ぺい仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を含まないものとして計算した金額
① 相続税の課税価格の合計額から隠ぺい仮装行為に係る財産のうち、その配偶者が取得した部分の金額を含まないものとして計算した金額に、その配偶者の法定相続分を乗じて得た金額の相当する金額
② その配偶者に係る相続税の課税価格から隠ぺい仮装行為に係る財産のうち、その配偶者が取得した部分の金額を含まないものとして計算した金額