第70回税理士試験 理論問題でる順予想プラスワン~相続税法②


〔2〕贈与税の配偶者控除
⑴ 理 由
 配偶者相互間においては贈与の認識が薄いこと、また配偶者の一方の死後の他方の生存配偶者の生活保障の意図により贈与がなされる場合があることを考慮して設けられた規定である。

⑵ 適用要件等
 その年において贈与によりその者との婚姻期間が20年以上である配偶者から居住用不動産又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与によりその配偶者から取得した財産につきこの規定の適用を受けた者を除く。)が、その取得の日の属する年の翌年3月15日までにその居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合又は同日までにその金銭をもって居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から2,000万円(その居住用不動産の価額に相当する金額とその金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が2,000万円に満たない場合には、その合計額)を控除する。

⑶ 手続
 ⑵の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に、⑵の規定により控除を受ける金額その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき⑵の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の一定の書類の添付がある場合に限り、適用する。


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