第70回税理士試験 理論問題でる順予想プラスワン~相続税法②


〔3〕特定贈与財産についての生前贈与加算の不適用
 相続又は遺贈により財産を取得した者が、その相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、その贈与により取得した財産〔その年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産及び相続時精算課税適用財産を除く。)に限る。〕の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなす。
 なお、特定贈与財産とは、〔2〕に規定する婚姻期間が20年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与によりその被相続人の配偶者が取得した居住用不動産又は金銭で、次の区分に応じ、それぞれの部分をいう。  

⑴ その贈与がその相続の開始の年の前年以前にされた場合で、その配偶者が〔2〕の適用を受けているとき。
 …〔2〕の規定により控除された金額に相当する部分 

⑵ その贈与がその相続の開始の年においてされた場合で、その配偶者がその被相続人からの贈与について既に〔2〕の規定の適用を受けた者でないとき〔その配偶者が、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、一定の書類を添付してこれを提出した場合に限る。〕。
 …〔2〕の適用があるものとした場合に、控除されることとなる金額に相当する部分

<参 考> 租税特別措置法まで解答範囲が求められた場合には、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(特定居住用宅地等)規定も必要とされる。


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