連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ③ー設立時取締役の選任


松村 利裕(専門学校講師)

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問題

株式会社の発起設立及び募集設立のいずれにおいても、設立時取締役は、発起人の議決権の過半数により選任される。(令4Ⅰ)

解答・解説

誤り

発起設立において、設立時取締役の選任は、定款に設立時取締役として定められた者がある場合を除き、発起人の議決権の過半数をもって決定するが(40条1項,38条4項)、募集設立において、設立時取締役の選任は、創立総会の決議によって行わなければならない(88条1項,73条1項)。

類題
下記60-61頁の設立時役員等の選任等・肢1~4、及び、66-67頁の創立総会・肢8をあわせて押さえましょう!

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