
川上悠季(税理士)
【編集部より】
答練や模試が本格化する直前期、難しい論点や新論点が気になるところです。しかし、どの科目においても、合否を分けるのは「基礎論点」と言われます。
そこで、本連載では、消費税の課税判定に関する○×問題を、税理士の川上悠季先生に週一ペースで出題していただきます(全8回・毎週火曜日掲載予定)。スキマ時間での基礎固めにぜひご活用ください!
こんにちは!税理士の川上悠季です。
税理士試験本番まで、いよいよ残り2か月を切りました。ここからは、まさに勝負の直前期です。
この時期は、難易度の高い応用論点に触れる機会が増える一方で、基礎論点の確認がおろそかになりがちです。しかし、合否を分けるのは、そうした基礎事項を確実に得点へ結びつけられるかどうかにあります。
そこで本連載では、消費税法の基礎論点の理解度チェックとして、毎回〇×問題を出題していきます。
知識の総点検や弱点確認に、ぜひ活用してください。
それでは早速、今週の5問に挑戦してみましょう!
今週の問題のテーマは「課税の対象」です。
問題(全5問)
解答・解説
消費税は、次の4要件を満たす取引が課税の対象となります。
① 国内において行うものであること
② 事業者が事業として行うものであること
③ 対価を得て行うものであること
④ 資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること
これを踏まえて、各問題について見ていきましょう。
問1.〇
消費税は日本の税金であるため、国外で行われた取引に消費税を課すことはできません。したがって、課税の対象となる取引を「国内において行うもの」(=国内取引)に限定する必要があります。
資産の譲渡が国内取引に該当するかどうかは、譲渡の時における資産の所在場所が国内であるかどうかにより行います。本問の土地は、譲渡の時における所在場所が国内であるため、国内取引の要件を満たし、課税対象取引となります。なお、土地の売却は非課税取引となります。
問2.〇
消費税は、消費者が納めるべき税金を事業者が代わりに納める間接税であるため、課税の対象となる取引を「事業者が事業として行うもの」に限定する必要があります。
「事業者が事業として行うものであること」の要件を満たすかどうかは、対価を得て行われるモノやサービスの提供が反復・継続・独立して行われることをいいます。本問の居住用アパートの貸付けは、入居者に対して、建物を反復・継続・独立して、対価を得て貸し付けているため、「事業者が事業として行うものであること」の要件を満たし、課税対象取引となります。なお、契約による貸付期間が1月以上の住宅の貸付けは非課税取引となります。
「事業者が事業として行うものであること」に該当するか否かが問題となるのは個人事業者の場合だけであり、法人が行う取引はすべて「事業者が事業として行うものであること」に該当することにも注意しましょう。
問3.×
本問の個人事業者による手作りアクセサリーの売却は、対価を得て行われるモノやサービスの提供が反復・継続して行われるものではないため、「事業者が事業として行うものであること」の要件を満たさず、課税対象外取引(不課税取引)となります。
(補足)
仮に、アクセサリーの制作量が多く、毎週のようにフリーマーケットでアクセサリーを販売している場合など、売却の頻度が高い場合は「反復、継続」して行っているものとして消費税の課税対象取引となり得ます。
また、仮にそのアクセサリーが個人事業者の事業と関連するものである場合(例えば、その個人事業者の職業がタレントやモデルなどの人前に出ることが多い職種であり、手作りアクセサリーが業務用の衣装である認められるような場合など)は、売却頻度が低かったとしても、そのアクセサリーの売却は「事業付随行為」として課税対象取引となり得ます。
このようなケースもあり得ることを念頭において、今一度「事業者が事業として行うものであること」の要件についてあらためてしっかり押さえておきましょう。特に、「趣味で~」という文言だけを見てなんとなく「これは不課税取引だ!」と考えた人は、「反復・継続・独立」というキーワードもしっかり押さえておいてください。
問4.×
消費税は、モノやサービスの本体価格に10%(または8%)を乗じた金額を税金として課すという性質上、課税対象を「対価を得て行うもの」(=有償の取引)に限定する必要があります。ただし、有償で行われた取引であっても、それが何かしらのモノやサービスを提供した対価として収受するものでない場合は「対価を得て行うものであること」の要件を満たさないこととなります。
本問の名誉棄損に係る損害賠償金は、B社の社会的評価の低下により生じた業務上の損害や逸失利益の補填等のために収受するものであり、何かしらのモノやサービスを提供した対価として収受するものではないため、「対価を得て行うものであること」の要件を満たさず、課税対象外取引(不課税取引)となります。
(補足)
損害賠償金であっても、著作権などの無体財産権の侵害をした加害者から収受するものや、商品等に損害を加えられたものの軽微な修理で修復可能で、その商品等が加害者に引き渡される場合など、実質的に対価性があるものについては課税対象となります。「損害賠償金」という文言だけを見て「これは不課税取引だ!」と判断するのでなく、その実質的な内容もしっかり見て判断するようにしましょう。
問5.×
消費税は、多段階課税方式の下、事業者の事業活動により生じた付加価値に対して課される税金であり、最終的に消費者が負担するものです。消費者が最終的に消費することとなる付加価値は、「モノやサービスの提供」により「製造→卸売→小売→消費者」といった経済活動の取引連鎖の中で移転することとなります。逆に言えば、「モノやサービスの提供」がなければ、付加価値は取引連鎖の中で移転されないため、消費税の課税対象は「資産の譲渡等」を行った場合(モノを販売したり貸し付けたり、サービスを提供した場合)に限定されます。
本問のように、決算において「有価証券評価益」を計上する行為は、モノの販売や貸付け、サービスの提供のいずれにも該当しないため、「資産の譲渡・貸付け、役務の提供であること」の要件を満たさず、課税対象外取引(不課税取引)となります。
学習到達度とアドバイス
いかがでしたか?
今回の問題は、消費税法を学習するうえでの基礎中の基礎である「課税の対象の4要件」に関する論点から出題しました。
いずれも問題としてはごく簡単であり、おそらくほとんどの人が満点を取れたのではないかと思います。しかし、結論自体は合っていても、その考え方の土台(各要件が規定されている趣旨・各要件が成立するための条件など)については意外とあやふやで、なんとなく理解したつもりになっていたという方もいるのではないでしょうか?
「課税の対象の4要件」は基礎論点から応用論点までのあらゆる消費税法の論点を理解する上で最も重要な土台であると言っても過言ではありません。この問題を通じて、各要件について、「なんとなく」でなく制度趣旨まで含めてバッチリ完璧に理解しましょう!
次回(6月16日掲載予定)の問題も、ぜひ挑戦してください!
【執筆者紹介】
川上 悠季(かわかみ・ゆうき)
慶應義塾大学卒業。
23歳で税理士試験官報合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、事業税)。
2022年日税研究賞入選。2024年新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)受賞。
自身が税理士受験生だったときにスマホアプリ「消費税法 無敵の一問一答」を開発。「楽しく学ぶ」をモットーに、アプリやウェブサイト、SNSなどを通じて消費税法の知識を広く発信している。
・X(@YukiKawa_Tax 本人アカウント)
・X(@mutekishouhizei 消費税法一問一答アプリアカウント)
・「消費税法 一問一答アプリ」公式ホームページ











