【連載】基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ2024(第5回)


川上悠季(税理士)

【編集部より】
答練や模試が本格化する直前期は、難しい論点や新しい論点がつい気になるところです。しかし、どの科目においても、合否を分けるのは「基礎論点」と言われます。
そこで、本連載では、消費税の課税判定に関する○×問題を、税理士の川上悠季先生に週一ペースで出題していただきます(全8回)。各回、全5問なので、スキマ時間での基礎固めにぜひご活用ください!

こんにちは!税理士の川上悠季です。

前回に引き続き、直前期だからこそ大切にしたい消費税法の基礎論点の復習問題を出題します。

それでは早速、今週の5問に挑戦してみてください!

問題(全5問)

解答・解説

問1.

本社業務に係る課税仕入れは会社業務全体のために要するものであるため、共通対応課税仕入れとして区分経理します。

問2.×

国外における資産の譲渡等のための課税仕入れは、課税売上対応課税仕入れとして区分経理されます。

問3.×

事業者向け電気通信利用役務の提供とは、「国外事業者」が行う電気通信利用役務の提供のうち、その役務の性質又は取引条件等からその役務の提供を受ける者が通常事業者に限られるものをいいます。「国内事業者」ではなく「国外事業者」です。

問4.×

確定申告書の提出期限は、課税期間ごとに、その課税期間の末日の翌日から「2月」以内です。なお、個人事業者のその年の12月31日の属する課税期間に係る確定申告書の提出期限は、その年の翌年3月31日までとなります。また、法人税法による確定申告書の提出期限の延長の特例の適用を受ける法人については、申告期限延長届出書を納税地の所轄税務署長に提出することにより、申告期限をその課税期間の末日の翌日から3月以内とすることができます。

問5.×

課税期間の特例により課税期間を短縮する場合、1月ごと又は3月ごとに区分した各期間が課税期間となります。課税期間を6月ごとに区分した期間に短縮することはできません。

学習到達度とアドバイス

いかがでしたか?

今回の問題は、問1は個別対応方式の区分判定、問3は電気通信利用役務の提供、問4は確定申告、問5は課税期間の論点から出題しました。

問2は基本通達からの出題で少し難易度は高めでした。また、問3についても、理論暗記が正確にできていないと引っかかってしまったかもしれません。

今回は少々難しい問題もありましたが、できれば4点以上は獲得してほしいところです。間違えてしまった論点はしっかり復習するようにしましょう!

次回(7月19日掲載予定)の問題も、ぜひ挑戦してください!

第3回の正答率とフィードバック

消費税課税判定クイズの第3回」の集計結果が出ました。
正答率は次のとおりです。

問1(受取配当金の課否判定):78.4%
問2(受取利息の課否判定):97.9%
問3(登記事項発行手数料の課否判定):91.8%
問4(新設法人の意義):64.9%
問5(不動産仲介手数料の簡易課税の事業区分):78.4%

問4は理論暗記を正確にできていないと引っかかってしまう問題だったので、正答率が特に低くなっていました。
重要度の高い論点は細かい言葉尻も含めて正確に覚える必要があるので、間違えてしまった方はしっかり復習するようにしましょう!

【執筆者紹介】

川上 悠季(かわかみ・ゆうき)

慶應義塾大学卒業。
23歳で税理士試験官報合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、事業税)。
2022年日税研究賞入選。2024年新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)受賞。
自身が税理士受験生だったときにスマホアプリ「消費税法 無敵の一問一答」を開発。「楽しく学ぶ」をモットーに、アプリやウェブサイト、SNSなどを通じて消費税法の知識を広く発信している。
・X(@YukiKawa_Tax 本人アカウント)
・X(@mutekishouhizei 消費税法一問一答アプリアカウント)
「消費税法 一問一答アプリ」公式ホームページ

<連載「基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ」バックナンバー>
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回(最終回)


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