長島 正浩(茨城キリスト教大学教授)
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問題(空欄補充)
ソフトウェア制作費のうち,研究開発に該当する部分は ( ① )として費用処理する。
受注制作のソフトウェアの制作費は,( ② )の会計処理に準じて処理する。
( ③ )のソフトウェアである製品マスターの制作費は,( ① )に該当する部分を除き,( ④ )として計上しなければならない。ただし,製品マスターの( ⑤ )に要した費用は,( ④ )として計上してはならない。
解答・解説
① 研究開発費
② 請負工事
③ 市場販売目的
④ 資産
⑤ 機能維持
※ソフトウェアとは,コンピュータを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム等をいう。市場販売目的のソフトウェア及び自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合には,無形固定資産の区分に計上しなければならない。制作途中のソフトウェアの制作費は,無形固定資産の仮勘定として計上する。
*研究開発会計基準三,四1,四2
『結局当期の費用にするか,将来の費用にするかという問題である』
◎復習しましょう!
1.CF計算書
2.一株当たり当期純利益
3₋1.金融商品会計①‐⑦
3₋2.金融商品会計⑧‐⑭
3‐3.金融商品会計⑮‐⑳
4-1.棚卸資産会計①‐⑥
4-2. 棚卸資産会計⑦‐⑫
5‐1.収益認識会計①‐⑦
5₋2.収益認識会計⑧-⑫
6.リース会計①‐⑥
7.固定資産の減損①‐⑩
〈執筆者紹介〉
長島 正浩(ながしま・まさひろ)
茨城キリスト教大学経営学部教授
東京大学大学院法学政治学研究科修士課程修了。簿記学校講師,会計事務所(監査法人),証券会社勤務を経て,専門学校,短大,大学,大学院において非常勤講師として簿記会計や企業法を担当。その後,松本大学松商短期大学部准教授を経て,現在に至る。この間35年以上にわたり,簿記検定・税理士試験・公認会計士試験の受験指導に関わっている。
*本連載は,『会計人コース』2020年1月号付録『まいにち1問ポケット財表理論』に加筆修正したものです。