連載|会計士短答式・合否をわける企業法〇×クイズ㉔ー株式の分割と発行可能株式総数


松村 利裕(専門学校講師)

☆連載のねらいはこちら

問題

取締役会設置会社は、株式の分割をしようとするときは、現に2以上の種類の株式を発行している場合を除き、株主総会の決議によらないで、株式の分割の効力発生日の前日の発行可能株式総数に分割の割合を乗じて得た数の範囲内で、発行可能株式総数を増加する定款の変更をすることができる。(令3)

解答・解説

正しい

株式会社(現に2以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、株式の分割に際し、株主総会の特別決議(466条・309条2項11号)によらないで、発行可能株式総数を分割比率に応じて増加する定款の変更をすることができる(184条2項)。なお、株式分割の取締役会決議(183条2項)は必要である。

●類題
本書114-115頁の株式の分割・肢1~4をあわせて押さえましょう!

『公認会計士試験短答式理論科目集中トレーニング企業法〈令和4年版〉』
松村利裕著
定価:3,960円(税込)

ご購入はこちら

バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会


関連記事

ページ上部へ戻る