【1日1問!〇×会計クイズ】負債純資産会計⑮


加藤大吾
(公認会計士・税理士)


公認会計士試験(短答式)の財務会計論の計算&理論のレベルを想定した○×問題を、2021年5月の本試験まで毎日(月~金)出題! 

もちろん税理士試験の簿記論・財務諸表論、日商簿記1級の対策にも使えます。


【〇×問題】

募集株式の交付を行い、募集株式の払込金額1,000円のうち、新株発行の対価700円、自己株式処分の対価300円(自己株式の帳簿価額400円)とした。資本金の計上額は、会社法規定の最低限度額とするとき、資本金の増加額は350円である。

【正解】 ×

自己株式処分差損は計上しないようにするために、資本金および資本準備金から自己株式処分差損は控除されるため、資本金は{700円(新株発行の対価)-100円(自己株式処分差損)}÷2=300円となる。

(借)現金預金 1,000
 (貸)資本金 300
    資本準備金 300
    自己株式  400

【根拠となる会社計算規則】

第十四条 法第二編第二章第八節の定めるところにより募集株式を引き受ける者の募集を行う場合には、資本金等増加限度額は第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号に掲げる額を減じて得た額に株式発行割合(当該募集に際して発行する株式の数を当該募集に際して発行する株式の数及び処分する自己株式の数の合計数で除して得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額から第四号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)とする。

一 法第二百八条第一項 の規定により払込みを受けた金銭の額(略)

(二~三 省略)

 イに掲げる額からロに掲げる額を減じて得た額が零以上であるときは、当該額

イ 当該募集に際して処分する自己株式の帳簿価額

ロ 第一号及び第二号に掲げる額の合計額から前号に掲げる額を減じて得た額(零未満である場合にあっては、零)に自己株式処分割合(一から株式発行割合を減じて得た割合をいう。以下この条において同じ。)を乗じて得た額

〈執筆者紹介〉
加藤 大吾(かとう・だいご)
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師・公認会計士
2003年早稲田大学政治経済学部経済学科卒。2005年公認会計士登録。東京CPA会計学院にて公認会計士講座(簿記)・日商簿記検定講座の講師業務の傍ら、監査法人にて監査業務にも従事。2015年より早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師。著書に『税理士試験 簿記論・財務諸表論 総合問題なるほど解法ナビ』(中央経済社)がある。


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