解答の骨子
⑴
① 課税仕入れの意義
事業者が、事業として他の者から資産を譲り受け、若しくは借り受け、又は役務の提供※1を受けること※2をいう。
※1 所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。
※2 他の者が事業としてその資産を譲り渡し、若しくは貸し付け、又はその役務の提供をしたとした場合に課税資産の譲渡等(輸出免税等により消費税が免除されるものを除く。)に該当することとなるものに限る。
② 特定課税仕入れの意義
課税仕入れのうち特定仕入れに該当するものをいう。
③ 課税貨物の意義
保税地域から引き取られる外国貨物のうち、輸入取引の非課税の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものをいう。
⑵ 帳簿の記載内容
① 消費者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の帳簿の記載内容
・・・課税仕入れに係るもの(法30⑧一)
② 事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の帳簿の記載内容
・・・特定課税仕入れに係るもの(法30⑧二)