7月16日、国税審議会より「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止を踏まえた注意事項について【令和2年度(第70 回)税理士試験を受験される方へ】」が公表されました。
主な内容は以下のとおりですが、詳細は国税庁ホームページでご確認ください。
1 検温の実施、体調不良の方の受験
・試験当日の朝、必ず検温を実施する。
・受験できない症状など。
・試験会場においてサーモグラフィー等による計測を行う。
2 マスクの着用、アルコール消毒・手洗いの実施
・マスクを必ず着用する。
・入室前にアルコールによる手指消毒をする。
3 試験会場内の混雑緩和
4 試験室内の換気
5 試験実施時の対応
6 その他
・注意事項を守らない場合や、試験官の指示に従わない場合等には、受験を拒否又は停止することがある。
・納付された受験手数料は、還付しない。
なお、今後、政府から緊急事態宣言が発令されるなど 、 感染症を巡る状況が大きく変化し、実施方針等 に変更が生じた場合には、国税庁ホームページに掲載してお知らせするとされていますので、引き続き、情報をご確認ください。