Ⅲ 資産会計④
3.金融商品に関する会計基準②
23.子会社株式及び関連会社株式を取得原価で評価する理由 ★★
子会社株式については,①事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方から,取得原価をもって貸借対照表価額とすることとした。
関連会社株式は,②他企業への影響力の行使を目的として保有する株式であることから,③子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資と同様の会計処理を行うことが適当であり,取得原価をもって貸借対照表価額とすることとした。
24.その他有価証券の(1)評価とその根拠,(2)評価差額の取扱い,(3)評価差額の取扱いに関する基本的な考え方,および(4)部分純資産直入法の根拠 ★
(1) その他有価証券については,①評価基準に関する基本的な考え方(→20.)に基づき,②時価をもって貸借対照表価額とし,評価差額は③洗い替え方式に基づき,(2)④全部純資産直入法または⑤部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。
(2) その他有価証券については,⑥事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり,また⑦国際的な動向から,評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではなく,純資産の部に記載すべきである。また,(4)企業会計上,⑧保守主義の観点から,これまで⑨低価法に基づく銘柄別の評価差額の損益計算書への計上が認められてきたことを考慮し,⑩部分純資産直入法によることもできることとした。
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