ざっくりわかる新リース会計基準【第4回】 オフバランス処理ができるケースと貸手の会計処理


登川雄太
(CPA会計学院公認会計士講座講師、CPAラーニング簿記検定コース講師)

【編集部より】
2024年9月に公表された新リース会計基準。
新聞紙上などでも大きく取り上げられるなど、現在最も注目されている会計論点の1つです。
実務への影響はもちろんですが、会計士・税理士試験、簿記検定などでも今後出題範囲となることから、その考え方は押さえておきたいところですね。
本連載では、登川雄太先生にポイントを全4回で解説していただきます。

第1回 なぜ、新リース会計基準ができたのか?
第2回 基本的な会計処理を押さえよう!
第3回 現行リース会計基準と新リース会計基準ではどこが違う?
第4回 オフバランス処理ができるケースと貸手の会計処理

今回が当連載の最後になります。前回までで、新リース基準における借手のオンバランス処理について解説をしました。今回は、借手の免除規定(オフバランス処理ができるケース)と、貸手の会計処理について解説をします。

免除規定

すべてのリースについてオンバランス処理する点はすでに説明したとおりです。しかし、例外的にオフバランス処理が認められるケースがあります。それは短期リースと少額リースです。

短期リースとは、リース期間が12ヶ月以内であり、購入オプションがないリースをいいます。少額リースとは、リース契約1件あたりの金額に重要性が乏しいリースやリース物件を新品で購入した場合の金額が少額であるリースです。

短期リースと少額リースは重要性が乏しいので、オフバランス処理が容認されています。

改正による貸手の会計処理の基本的な影響

今回のリース会計の改正は、借手においてオンバランス処理かオフバランス処理かで貸借対照表が大きく異なる点に問題意識の主眼がありました。そこで、借手の会計処理を一本化するべく、デュアルモデルから使用権モデルへと改正が行われました。

一方、貸手の会計処理は問題視されていませんでした。そのため、貸手の会計処理は新リース基準においても現リース基準を踏襲しています。すなわち、改正後も、貸手の会計処理はリースをファイナンス・リースかオペレーティング・リースかに分類し、ファイナンス・リースに該当する場合は売買処理を、オペレーティング・リースに該当する場合は賃貸借処理をするのです。

「貸手の会計処理は現リース基準が踏襲される」という点では、現役受験生的には、「改正があったけど、貸手の会計処理については、負担は増えない」と捉えることができそうです。  しかし裏を返せば、借手では使用権モデルを貸手ではデュアルモデルをそれぞれおさえなければならないということです。借手の会計処理と貸手の会計処理は非対称になってしまっているため、学習の負担は2倍になってしまったといえます。

現リース基準を踏襲しているため、貸手において、ファイナンス・リースかどうかの判定も残ります。改正後も現在価値基準(90%基準)と経済的耐用年数基準(75%基準)は存続します。よって、これらの数値基準もおさえておく必要があります。

貸手の会計処理の変わる点

ただし、改正により貸手の会計処理で大きく変わる点があります。

現リース会計基準においては、貸手のファイナンス・リース取引の会計処理は以下の3つがあります。

 ① リース開始時に売上高と売上原価を計上する方法
 ② リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法
 ③ 売上高を計上せずに利息相当額を各期に配分する方法

新リース基準では、上記のうち②の処理が廃止されました。②の会計処理は割賦基準ともいわれ、従来の割賦販売の会計処理をもとにした方法です。しかし、割賦基準は収益認識に関する会計基準の公表により廃止されました。そのため、割賦基準をもとにした②の処理は、今回のリース基準の改正に伴い廃止されたのです。

この結果、①と③の会計処理が残ることとなりましたが、どちらを採用すべきかの判断基準が新リース基準において新たに定められました。

当社(貸手)が原資産(リース物件)の販売をしている場合は、「①リース開始時に売上高を計上する方法」を採用します。

なぜなら、通常の販売とファイナンス・リースは経済的実質が類似しているため、通常の販売の会計処理(販売時に売上を計上する点)と整合させることが合理的だからです。よって、原資産の販売をしている場合、リース開始時に売上高を計上する方法を採用することになります。

それ以外の場合(リース物件の販売をしていない場合)は、そのリースは金融的な側面が強いと考えられます。そのため、売上高を計上せずに「③利息相当額を各期に配分する方法」を採用することになります。

最後に

ここまで読んでくださりありがとうございます。本連載はこれで以上です。
公認会計士試験では、次の試験から新リース基準は試験範囲に入ります。本連載を参考にしつつ、しっかりと対策をしておきましょう。
日商簿記検定では2027年度までは試験範囲に入らないと思われますが、いずれは新リース基準が世の中の常識となります。そのため、最低限の知識として、本連載の内容は頭の中に入れておくのがおすすめです。

参考文献

・井上雅彦・藤井義大『公開草案から読み解く新リース会計基準(案)の実務対応』税務研究会出版局、2023年
・あずさ監査法人編『図解&徹底分析IFRS「新リース基準」』中央経済社、2016年
『企業会計』2025年1月号「特集 新リース会計基準の衝撃」

【執筆者紹介】
登川 雄太
(のぼりかわ・ゆうた)

CPA会計学院公認会計士講座講師、CPAラーニング簿記検定コース講師。専門は財務会計論
1986年生まれ。慶應義塾大学3年次に公認会計士試験に合格。慶應義塾大学経済学部卒業後、監査法人トーマツを経て、現職。CPA会計学院では、簿記入門講義(簿記3級の内容)から公認会計士試験の財務会計論まで広く教えている。「楽しくわかる、わかるは楽しい。」をコンセプトにした簿記・会計をわかりやすく解説するウェブマガジン『会計ノーツ』を運営。

<主な著書>
世界一やさしい 会計の教科書 1年生』ソーテック社、2021年
この1冊ですべてわかる 財務会計の基本』日本実業出版社、2024年

Xアカウント:@nobocpa


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