【連載】基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ2024(第2回)


川上悠季(税理士)

【編集部より】
答練や模試が本格化する直前期は、難しい論点や新しい論点がつい気になるところです。しかし、どの科目においても、合否を分けるのは「基礎論点」と言われます。
そこで、本連載では、消費税の課税判定に関する○×問題を、税理士の川上悠季先生に週一ペースで出題していただきます(全8回)。各回、全5問なので、スキマ時間での基礎固めにぜひご活用ください!

こんにちは!税理士の川上悠季です。

今回も、前回に引き続き、直前期だからこそ大切にしたい基礎論点の復習問題を出題します。

それでは早速、今週の5問に挑戦してみてください!

問題(全5問)

解答・解説

問1.×

製造業に係る簡易課税の事業区分は第三種事業です。他から仕入れた商品を販売する場合は、販売先が事業者の場合は第一種事業、販売先が消費者の場合は第二種事業となりますが、自ら製造した製品の販売については、販売先が事業者であっても消費者であっても第三種事業となることに注意しましょう。

問2.×

個人事業者が自宅を売却する行為は、消費税の課税の対象の4要件のうち「事業として行うものであること」の要件を満たさないため、課税の対象外(不課税取引)となります。

問3.

心身又は資産について加えられた損害の発生に伴って受ける損害賠償金は、消費税の課税の対象の4要件のうち「対価を得て行うものであること」の要件を満たさないため、課税の対象外(不課税取引)となります。

問4.

国内に保有する土地の売却は非課税取引に該当し、その売却手数料は、個別対応方式を適用する場合、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等にのみ要するもの(=非課税売上対応課税仕入れ)に区分されます。

問5.

課税事業者選択届出書を提出した場合は、原則として2年間、課税事業者であることが強制されます。

学習到達度とアドバイス

いかがでしたか?

今回の問題は、問1は簡易課税制度、問2は「事業として」の判定、問3は対価性の判定、問4は個別対応方式、問5は納税義務判定の論点から出題しました。

今回の出題内容も特に引っかけ等はなくシンプルな問題だったので、是非とも満点を取ってほしいところです。

次回(6月28日掲載予定)の問題も、ぜひ挑戦してください!

<連載「基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ」バックナンバー>
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回(最終回)

【執筆者紹介】

川上 悠季(かわかみ・ゆうき)

慶應義塾大学卒業。
23歳で税理士試験官報合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、事業税)。
2022年日税研究賞入選。2024年新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)受賞。
自身が税理士受験生だったときにスマホアプリ「消費税法 無敵の一問一答」を開発。「楽しく学ぶ」をモットーに、アプリやウェブサイト、SNSなどを通じて消費税法の知識を広く発信している。
・X(@YukiKawa_Tax 本人アカウント)
・X(@mutekishouhizei 消費税法一問一答アプリアカウント)
「消費税法 一問一答アプリ」公式ホームページ


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