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税理士試験に官報合格しても税理士ではない?
官報とは、政府が発行するものです。
税理士試験で5科目に合格すると、この官報に名前が掲載されるので「官報合格」と言われます。
ただし、税理士法第18条には、以下のようなことが記されています。
税理士となる資格を有する者が、税理士となるには、税理士名簿に、財務省令で定めるところにより、氏名、生年月日、事務所の名称及び所在地その他の事項の登録を受けなければならない。
つまり、税理士試験に合格した時点ではまだ「有資格者」で、登録してはじめて税理士となることができます。
この登録には、通算2年の実務経験と書類の提出が必要です。
書類については、日本税理士会連合会ホームページの「登録に必要な提出書類等」をご確認ください。
申請し、審査を通れば、晴れて税理士となれます。
税理士になったらもらえるバッジ
日本税理士会連合会ホームページによると、税理士バッジは、外側の円が日本の「日」を示し、「日」とともにどこまでも進行(隆昌)することを意味しているそうです。
また、中央にあるのは、日本の国花である桜だそうです。
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