【1日1問!〇×会計クイズ】固定資産⑩


加藤大吾
(公認会計士・税理士)


公認会計士試験(短答式)の財務会計論の計算&理論のレベルを想定した○×問題を、2021年5月の本試験まで毎日(月~金)出題! 

もちろん税理士試験の簿記論・財務諸表論、日商簿記1級の対策にも使えます。


【○×問題】

所有権移転ファイナンス・リース取引の借手側は、リース資産の総額に重要性が乏しい場合、リース料総額に含まれる利息相当額について定額法により配分するか、または、利息相当額を控除せず利子込み法によりリース資産・リース債務を計上することができる。

【正解】 ×

所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手側については、リース資産の総額に重要性が乏しい場合には簡便な方法が認められるが、所有権移転ファイナンス・リース取引については適用することはできない。

【根拠となる適用指針】
企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する会計基準の適用指針」

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る借手の会計処理

(リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合の取扱い)

31. リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合は、次のいずれかの方法を適用することができる。

(1) 第23項の定めによらず、リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法によることができる。この場合、リース資産及びリース債務は、リース料総額で計上され、支払利息は計上されず、減価償却費のみが計上される。

(2) 第24項の定めによらず、利息相当額の総額をリース期間中の各期に配分する方法として、定額法を採用することができる。 32. リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(第34項で通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたものや、第24項に従い利息相当額を利息法により各期に配分しているリース資産に係るものを除く。)が当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の合計額に占める割合が10パーセント未満である場合とする。

〈執筆者紹介〉
加藤 大吾(かとう・だいご)
早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師・公認会計士
2003年早稲田大学政治経済学部経済学科卒。2005年公認会計士登録。東京CPA会計学院にて公認会計士講座(簿記)・日商簿記検定講座の講師業務の傍ら、監査法人にて監査業務にも従事。2015年より早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師。著書に『税理士試験 簿記論・財務諸表論 総合問題なるほど解法ナビ』(中央経済社)がある。


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