<直前期集中連載>財表理論 インプット&アウトプット同時マスター講座(第23回)―繰延資産


Ⅲ 資産会計

9.繰延資産

47.繰延資産の計上および定義
 ★
 ①将来の期間に影響する特定の費用は,次期以後の期間に②配分して処理するため,経過的に貸借対照表の資産の部に③記載することができる。
 ここで,「①将来の期間に影響する特定の費用」とは,④すでに代価の支払が完了し又は支払義務が確定し,これに⑤対応する役務の提供を受けたにもかかわらず,その⑥効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

48.繰延資産を繰延経理する根拠 ★★
 ①期間損益計算の適正化の見地から,②費用収益対応の原則に基づき,当期の支出額を③将来の収益に対応させ,将来の費用として繰延経理を行うため,貸借対照表に資産計上が認められる。

49.株式交付費の会計処理とその根拠 ★★
 現行の国際的な会計基準では,株式交付費は,①資本取引に付随する費用として,②資本から直接控除することとされている。これに対して,実務対応報告では,以下の理由により,当面,これまでの会計処理を踏襲し,株式交付費は③費用として処理(④繰延資産に計上し償却する処理も含む。)することとしている。

(1) 株式交付費は⑤株主との資本取引に伴って発生するものであるが,その⑥対価は株主に支払われるものではないこと
(2) 株式交付費は社債発行費と同様,⑦資金調達を行うために要する支出額であり,⑧財務費用としての性格が強いと考えられること
(3) ⑨会社の意思決定に依存する資金調達に要する費用を⑩会社の業績に反映させることが投資家に有用な情報を提供することになること

*自宅学習などで音読可能であれば、ぜひ音読しましょう!


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