松村 利裕(専門学校講師)
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問題
監査等委員会設置会社が臨時計算書類を作成したときは,会計監査人の監査を受けた当該臨時計算書類について監査等委員会の承認を受けなければならない。(令3)
解答・解説
誤り
監査等委員会設置会社にあって,臨時計算書類は,監査等委員会及び会計監査人の監査を受け(441条2項),取締役会の承認を受けなければならない(同条3項,327条1項柱書・3号)。さらに,株主総会の承認を受けなければならない(同条4項柱書本文・2号)。
●類題
本書322-323頁の計算書類等・肢11~13をあわせて押さえましょう!
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権
㉖ 募集株式の発行・株主割当て
㉗ 株主総会・会計監査人の選任等に関する議案の内容の決定
㉘ 株主総会の招集の通知
㉙ 株主総会決議の取消しの訴え
㉚ 監査役会
㉛ 指名委員会等設置会社における執行役
㉜ 会計監査人の権限等