松村 利裕(専門学校講師)
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問題
株式会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合、当該権利を有する株主に対して募集事項を通知しなければならない。(令3)
解答・解説
正しい
株主は、引受けの申込期日までに申込みをしないと、割当てを受ける権利を失ってしまうので(204条4項)、本肢の場合、会社は、申込期日の2週間前までに、当該権利を有する株主に対し、募集事項、割当てを受ける募集株式の数、及び申込期日を通知しなければならない(202条4項)。
●類題
本書134-137頁の募集事項の決定・肢1~9をあわせて押さえましょう!
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松村利裕著
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人
㉒ 商人間の売買・定期売買の解除
㉓ 創立総会
㉔ 株式の分割と発行可能株式総数
㉕ 株主名簿の閲覧等請求権