松村 利裕(専門学校講師)
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問題
貸付信託の受益権やオプションは有価証券表示権利に該当するが、抵当権は有価証券表示権利に該当しない。(令4Ⅰ)
解答・解説
正しい
貸付信託の受益権やオプションは、通常ならば金商法2条1項12号や19号に掲げる有価証券に表示されるような権利として、有価証券表示権利(同条2項柱書前段)に該当するが、抵当権は、そのような有価証券表示権利に該当しない。
なお、抵当証券(同条1項16号)は、抵当権付債権を小口化して証券に表示したものである。
●類題
本書416-417頁の金融商品取引法上の有価証券・肢2~5、及び、451頁の理解ポイント・開示制度と有価証券(注1)をあわせて押さえましょう!
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割