川上悠季(税理士)
【編集部より】
答練や模試が本格化する直前期は、難しい論点や新しい論点がつい気になるところです。しかし、どの科目においても、合否を分けるのは「基礎論点」と言われます。
そこで、本連載では、消費税の課税判定に関する○×問題を、税理士の川上悠季先生に週一ペースで出題していただきます(全8回)。各回、全5問なので、スキマ時間での基礎固めにぜひご活用ください!
こんにちは!税理士の川上悠季です。
前回に引き続き、直前期だからこそ大切にしたい消費税法の基礎論点の復習問題を出題します。
それでは早速、今週の5問に挑戦してみてください!
問題(全5問)
解答・解説
問1.×
配当金は、株主としての地位に基づいて受け取るものであり、資産の譲渡等の対価として収受するものではないため、消費税の課税の対象の4要件のうち「対価を得て行うものであること」の要件を満たさず、課税の対象外(不課税取引)となります。
問2.〇
銀行の普通預金口座に事業用資金を預け入れる行為は、利子を対価とする金銭の貸付けとして非課税取引となります。
問3.×
登記事項証明書の発行は、国等が行う役務の提供で、その料金の徴収が法令に基づくものとして非課税取引となるため、法務局に支払う登記事項発行手数料は非課税仕入れとなります。
問4.×
新設法人とは、その事業年度の基準期間がない法人(社会福祉法人等を除く。)のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の額が1,000万円「以上である」法人をいいます。「超える」ではなく「以上」です。
問5.〇
不動産仲介業に係る簡易課税の事業区分は第六種事業です。
学習到達度とアドバイス
いかがでしたか?
今回の問題は、問1は対価性の判定、問2~3は非課税取引、問4は納税義務判定、問5は簡易課税制度の論点から出題しました。
問4は、新設法人の意義を正確に暗記していないと正解できない問題でした。
今回は、できれば満点、最低でも4点以上は得点してほしいところです。間違えてしまった論点は徹底的に復習するようにしましょう!
次回(7月5日掲載予定)の問題も、ぜひ挑戦してください!
第1回の正答率とフィードバック
「消費税課税判定クイズ」第1回の集計結果が出ました。
正答率は次のとおりです。
問1(駐車場設備の貸付けの課否判定):90.9%
問2(補聴器の譲渡の課否判定):81.1%
問3(芋焼酎の適用税率の判定):92.2%
問4(非居住者に対する特許権の貸付け):74.2%
問5(適格請求書発行事業者の納税義務):87%
問4は、特許権に関する国内取引の判定と輸出免税の論点を両方とも理解していないと解けない問題だったため、正答率が一番低くなりました。
これを機に、間違えてしまった論点は基礎に戻ってしっかり復習するようにしましょう!
<連載「基礎力チェック! 消費税課税判定クイズ」バックナンバー>
第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回(最終回)
【執筆者紹介】
川上 悠季(かわかみ・ゆうき)
慶應義塾大学卒業。
23歳で税理士試験官報合格(簿記論、財務諸表論、法人税法、消費税法、事業税)。
2022年日税研究賞入選。2024年新日本法規財団奨励賞(会計・税制分野 優秀)受賞。
自身が税理士受験生だったときにスマホアプリ「消費税法 無敵の一問一答」を開発。「楽しく学ぶ」をモットーに、アプリやウェブサイト、SNSなどを通じて消費税法の知識を広く発信している。
・X(@YukiKawa_Tax 本人アカウント)
・X(@mutekishouhizei 消費税法一問一答アプリアカウント)
・「消費税法 一問一答アプリ」公式ホームページ