松村 利裕(専門学校講師)
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問題
商人間の売買において、売買の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約の目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。(令3)
解答・解説
誤り
本肢の場合(定期売買)において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をした場合を除き、契約は当然解除されたものとみなされる(商法525条)。相手方が解除の意思表示をする必要はない。
●類題
本書34-35頁の商事売買・肢1~4をあわせて押さえましょう!
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松村利裕著
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●バックナンバー
① 会社の代理商
② 倉庫営業・寄託物の返還
③ 設立時取締役の選任
④ 発起人の財産価格塡補責任
⑤ 株主名簿の名義書換請求
⑥ 自己株式の取得・財源規制
⑦ 新株予約権者となる日
⑧ 株主総会における議決権の不統一行使
⑨ 株主総会の権限
⑩ 決議取消しの訴え・判決の遡及効
⑪ 取締役の任務懈怠責任
⑫ 指名委員会等設置会社の取締役会の運営
⑬ 取締役の解任の訴え
⑭ 連結計算書類
⑮ 自己株式の取得・財源規制
⑯ 持分会社の種類の変更と解散事由
⑰ 社債管理補助者
⑱ 株式会社の新設分割
⑲ 金融商品取引法上の有価証券・有価証券表示権利
⑳ 金融商品取引法上の内部統制報告書の提出義務
㉑ 商法上の支配人